生前贈与とはどのようなものでしょう?
生前贈与とは被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等に財産を渡すことを言いい、被相続人が死亡すると相続人が財産を譲り受ける通常相続とは区別されます。
生前贈与と贈与契約書
被相続人が死亡すると相続が始まりますが、遺産をめぐって相続人同士で争うことがあります。そこで、自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物なども含まれます。ほとんど全てのものを贈与できます。
(1)贈与契約書
贈与契約書とは、誰に何をどれだけ贈与するかを約束したことを書面にしたものです。贈与者(贈与する人のこと)と受贈者(贈与を受ける人のこと)の合意があれば書面がなくても大丈夫です。
書面による贈与の場合、書面を作成すると、一切取消しはできません。しかし、書面が詐欺や強迫等によって作られた場合は取消すことができます。
書面によらない贈与で生前贈与を行う前であれば取消すことができます。つまり、贈与を行った部分についての取消しはできません。そして「贈与を行った」と言えるためには、不動産でも動産でも引渡してしまえば贈与を行ったことになります。
(2)贈与契約書の書き方
特に法律等で定められた書き方はありません。ただ注意すべき点は、贈与する物を明確にすること。もう一つは、贈与契約書には贈与者と受贈者が署名・捺印をしますが、
署名は自筆でなければなりません。尚、署名以外は自筆でなくワープロのような機器で作成された文字でも構いません。
このように、生前贈与は事前に争い事を防止する役目をもつということで、自然発生的にできた制度でもあります。
不動産の生前贈与を受けた時の手続き
(1)不動産受贈時の登記
不動産を生前贈与で譲り受けた時、単に受贈しただけでは権利まで譲り受けたということにはならず、このままでは受贈土地の売買や担保にすることもできません。第三者に対して受贈土地の権利を得たと主張するためには、登記をすることが必要となります。
不動産の生前贈与を受けた時にする登記のことを「所有権移転登記」といいます。
尚、土地の生前贈与は当事者間の合意で所有権は移転しますし、登記も義務ではありません。登記をしていなければ、上の様な不都合が生じるだけです。

手続き書類は以下になります。
(ア)登記原因を証明する書類
なぜ登記をするのかが分かる書類を法務局へ提出します。例えば、「不動産贈与契約書」でも大丈夫です。
(イ)権利証
贈与される土地の権利証が必要です。
(ウ)印鑑証明書
印鑑証明書が必要です。ただし、発効から3カ月以内のものです。
(エ)住民票
受贈者の住民票が必要です。
(オ)固定資産評価証明書
市町村役場で申請するともらえます。
(カ)委任状
登記を司法書士等他人に依頼する時に必要です。
(2)不動産生前贈与にかかる税金
(ア)不動産取得税
生前贈与によって不動産を取得した場合に課税されます。尚、不動産取得税は都道府県税のため、都道府県から課税通知が届きます。
また、相続では不動産取得税は課税されませんので、節税対策を考えるなら相続による贈与がいいのではないでしょうか。
(イ)印紙税
不動産贈与契約書を作成する際、贈与額に応じて印紙税が課税されます。
このように、不動産の生前贈与を受けた場合は、後々の権利を主張するためにも登記を行っておきましょう。
金銭の生前贈与
平成13年に税制が改正されて、課税されない額が60万円から110万円に引き上げられました。しかし、この税制改正は時限立法(一定期間しか適用されない法律のこと)なので、再度60万円に引き下げられる可能性があります。
ここでは、金銭の生前贈与を行うにあたって注意すべき点を説明いたします。
受贈したことを明確に
贈与とは、贈与する人と受贈する人の双方の合意で成り立ちます。つまり金銭であれば「このお金あげます」「このお金もらいます」といった会話で成り立ちます。
しかし、後で問題を避けるためにも贈与した事実を公証人作成の「贈与契約書」として書面で残しておくことが賢明です。
財産が移転した証明
贈与契約書の作成と併せて、誰が見ても贈与があったという事実を作っておきます。例えば、親から子へ現金を贈与する際には、親の銀行口座から子の銀行口座へ直接入金します。
そうすると、通帳記入することによって現金の出入金が明らかになります。つまり、お金がいつ誰からどのようにして流れたのかをはっきりさせておくことが必要となります。
財産管理は受贈者
贈与された財産管理は受贈者が行うのは当然ですが、銀行の通帳・印鑑の管理も受贈者が行って下さい。もし、贈与者が受贈者の通帳・印鑑を持っていたら客観的に見て不自然だからです。
さらに、贈与された現金も受贈者が引き出して下さい。これも、贈与された現金を贈与者が引き出ことも不自然だからです。税務署に「みせかけ」の贈与と勘違いされては大変です。
このように、法律に沿った贈与を証明するためにも、法的には規定されていませんが以上の様な対策も念頭に入れておいて下さい。
未成年者への生前贈与
未成年者への贈与
原則として、未成年者は第三者の許可を得ることなく単独で法的な行為はできません。
この原則から、未成年者は例え贈与を受けてもその贈与物の所有権を得ることはできません。ですから、贈与者が「これあげます」と言っても、未成年者は自分の意思で「もらいます」とは言えません。
しかし、次の2つの場合は法的な行為が認められて、所有権を得ることができます。
(1)親権者の同意があること
未成年者の親の同意があれば所有権が得られます。この場合で名義変更をする場合は以下の書類が必要です。
(ア)親権者の実印を押した同意書。
(イ)親権者の印鑑証明書
(ウ)戸籍謄本
(2)未成年者が結婚していること
受贈する未成年者が結婚していれば所有権が得られます。この場合で名義変更をする場合は以下の書類が必要です。
・戸籍謄本のみ
未成年者控除
未成年者が贈与により財産を得た時は、成年に達するまでの間一定の金額を控除できる制度があります。これを「未成年者控除」といいます。
この制度の存在理由は、もし未成年者に高額の税金が課税されると、納税によりその未成年者が経済的に困窮し、生活や教育が受けられなくなるのを防ぐためにあります。
未成年者控除を受けられる要件は以下の通りです
(ア)日本国内に居住していること
(イ)被相続人の法定相続人であること
(ウ)未成年者であること
幼児への贈与
幼児への贈与は可能です。
例えば、祖父から孫へ贈与する場合は、形式上は法定代理人である親に対して贈与し、法定代理人が贈与物を管理します。そして、幼児が自分にされた贈与であることの事実確認ができる年齢になれば、本人に管理させます。
この場合、贈与税の申告は親が幼児の名前で申告します。
このように、未成年者への贈与は可能ですが、クリアすべき要件がいくつかあります。